2004年03月26日(金) 10時12分
被害者への通知制度導入 法務省が20年ぶり改正(共同通信)
野沢太三法相は26日、人権侵害事件への迅速な対応や、処理結果を被害者に通知する制度の導入を柱とする新たな「人権侵犯事件調査処理規程」(大臣訓令)を定め、全国50の法務局・地方法務局に通知した。4月1日から施行。規程の抜本的見直しは1984年以来20年ぶり。
人権擁護法案がメディア規制との批判を受け廃案になったことや、ハンセン病元患者への宿泊拒否などが相次いだことから、新法に代わり現行規程を改正した。被害者対策に重点を置き、人権擁護局長への報告などが必要な特別事件の対象にインターネットによるプライバシー侵害などを加えた。
法務省によると、現行規程は人権侵害への措置として、加害者に対し「刑事告発」「勧告」「説示」など、被害者に対しては法的助言を行う「援助」が設けられている。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040326-00000060-kyodo-soci