2004年03月26日(金) 00時00分
県個人情報保護条例 県警・公安委も対象に(朝日新聞・)
県は来年4月から、県個人情報保護条例の対象に県警と公安委員会を含めるよう条例を改正する方針を固めた。条例は、行政機関による個人情報の収集や取り扱いに一定の制限をかけ、情報の対象者による開示請求や訂正請求も認めている。29日に始まる県個人情報保護審査会(会長、長谷川靖晃弁護士)に三村申吾知事が諮り、改正案の方針を決める見通しだ。
現行条例は、99年7月に施行された。知事部局や議会、教育委員会など県の機関に対し、「個人情報を収集する際は、あらかじめ目的を明確にして必要な範囲内にとどめる」「個人情報を目的外で使用してはならない」などと定め、個人情報の慎重、適正な扱いを求めている。罰則はない。
警察や公安委については、他の都道府県の条例と同様、捜査活動への支障などを理由に対象外とされてきた。しかし、来年4月の個人情報保護法施行に合わせ、警察や公安委も対象に含める改正の動きが広がっている。宮城県議会は16日、全国で初めて、警察を対象に含める改正案を可決。青森県も「同じ行政機関として統一するのが望ましい」との意向だ。
これに対し、警察側は各地で幅広い例外扱いを求めている。県警企画課も「治安を守るために必要な情報収集に支障が出ないように、例外扱いを求める具体的な方向を検討したい」としている。
県は、審査会の答申を受けて、改正案を作る方針だ。
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http://mytown.asahi.com/aomori/news02.asp?kiji=6112
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