悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、渡辺恒雄・読売新聞グループ本社会長が、発行元の文芸春秋(東京都千代田区)と編集長に3000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。河村吉晃裁判長は「記事は真実と認められず、真実と信じる相当の理由もない」と述べ、200万円の支払いを文芸春秋側に命じた。
問題となったのは、02年10月31日号の「新聞協会賞受賞 女性記者のスピーチに待ったをかけたあの大物」の記事。渡辺会長が、日本新聞協会会長(当時)の立場を利用して、毎日新聞の女性記者にスピーチをさせないように影響力を行使した、という趣旨だった。
渡辺会長は「判決は、賠償額にやや不満はあるが、言論・報道の自由に正当で妥当な解釈を示したもので、高く評価する」との談話を発表。一方の文芸春秋は「ひとえに取材源の秘匿が障壁となり、当方の主張が認められなかったのは大変残念だ」とコメントした。(03/25 20:45)