2004年03月25日(木) 19時21分
元弁護士の業務上横領事件 被告に懲役5年判決 /千葉(毎日新聞)
不動産売買代金などを着服したとして業務上横領罪に問われた住所不定、元弁護士、池下浩司被告(57)に対し、千葉地裁の下山保男裁判長は24日、懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
判決によると、池下被告は千葉県弁護士会の弁護士だった01年3月、顧客から依頼された不動産取引を巡り、被告名義の銀行口座に振り込まれた約5204万円のうち、4350万円を着服した。この他、01年5〜12月にかけても同様の手口で5件、計約3850万円を着服した。
池下被告は91年9月ごろ、知人のゴルフ場開発事業に対し、金融会社から4億円を借りて出資した。しかし事業が行き詰まり、返済が困難になって着服を始めたという。03年3月、県弁護士会から除名処分を受けた。【曽田拓】(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040325-00000007-mai-l12