2004年03月25日(木) 13時43分
加工食品の原産国表示、対象拡大へ(読売新聞)
農水省と厚生労働省は24日、加工食品の原料がどの国で作られたかを示す原産地表示の義務づけ品目を、塩サケや切り干し大根などの生鮮食品に近い加工食品全般に広げることを決めた。
2004年度中にJAS(日本農林規格)法の品質表示基準を改正する。
現行の原産地表示は、漬物やウナギ加工品など8品目に限られている。中でも、塩干魚類はアジとサバだけが対象で、「なぜ2種類の魚だけなのか」という疑問や、表示対象外の外国産魚を国産と偽って販売するケースなどもあった。
新たに表示対象となるのは〈1〉かんぴょう、切り干し大根、しらす干しなど乾燥もの〈2〉塩サンマなどの塩蔵もの〈3〉味付け牛カルビ肉、豚肉みそ漬けなど調味料との混合物〈4〉カット野菜、合いびき肉などの混合物、ゆでだこなど生鮮食品と同様に販売されるもの——の4分野。
さらに緑茶、もち、こんにゃく、餡(あん)も「加工程度は低くないが、原産地が品質に大きく影響する」として、対象品目とした。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040325-00000005-yom-soci