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関係者によると、こうした保険金算定のための情報提供には一件数千円の「診断書料」が損保から病院側に支払われているという。道や道医師会は指導・改善に際し、患者の同意を確実に取るよう病院側に伝えているが、損保も入手目的を患者に知らせるなどの対応を迫られそうだ。
問題の診療情報は、診断書(カルテ)、診療報酬明細書(レセプト)のコピーやエックス線写真など。個人情報のため、医師は原則として患者本人にしか提供できないが、保険金算定の判断材料にすることを目的に、損保が医師から直接入手することが慣例になっていた。
道内の交通事故の保険請求件数は年間五万件を超えることから、「患者全員から同意を得るのは不可能」(大手損保)で、患者が知らないうちに診療情報が損保へ渡る「横流し」状態になっているという。
さらに「横流し」情報をもとに損保が保険金給付の停止を決める事例もある。二〇〇二年末に歩行中に乗用車にはねられ、通院していた苫小牧市内の七十代男性は一カ月後に突然、保険金給付の停止を受けたが、後日、無断提供された診療情報をもとに損保が判断したことが判明。こうした事例は一昨年以来、道内で十数件確認されている。
事態を重く見た道は、道内九カ所の道立病院に対し、診療情報の直接提供をやめ、患者経由で損保へ渡すよう指導に乗りだした。さらに四月以降は「診療情報の提供に関する指針(ガイドライン)」を策定し、徹底を図る方針だ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040324/mng_____sya_____007.shtml