2004年03月24日(水) 20時02分
見出しに著作権認めず=ネット引用めぐり読売敗訴−東京地裁(時事通信)
インターネットのホームページ(HP)に掲載した記事の見出しを無断で使用され、著作権を侵害されたとして、読売新聞東京本社が「デジタルアライアンス」(神戸市)を相手に使用差し止めと約6800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。飯村敏明裁判長は「見出しは著作物ではなく、保護の対象にならない」との初判断を示し、請求を棄却した。
著作権法は保護の対象となる著作物を「思想や感情を創作的に表現したもの」と規定、事実の伝達にすぎない雑報などを除外している。
判決は、読売新聞のHPに掲載された見出しについて「簡潔に伝えるため表現選択の幅が広いとは言えず、記事の事実を抜き出して記述したものだ」と指摘、創作的表現と認めなかった。
さらに「見出しは原告がネットで無償公開した情報で、第三者が利用するのは自由」と述べた。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040324-00000124-jij-soci