2004年03月23日(火) 18時27分
労働契約のルール法制化へ 厚労省、4月に研究会(共同通信)
厚生労働省は23日、労働政策審議会の分科会を開き、採用から解雇を含めた雇用の終了までの労働契約全般にかかわるルールの法制化を目指す方針を決めた。
解雇や転籍、賃金引き下げなど労使間のトラブルが増加しており、紛争を未然に防止する狙いがある。学識経験者でつくる研究会を4月中に発足させ、来年秋までに報告書を取りまとめて法制化に着手する。
雇用契約をめぐるルールは現在、労働基準法などで、賃金を現金で支払うことや週40時間の労働時間、契約時の就業条件明示など労働条件の最低基準を定めているが、採用や転籍などに関する法律はほとんどない。
このため、民法や判例に基づいて紛争を解決しているのが実態で、「労働契約法」などの新法制定が必要だと判断した。
研究会では、採用段階での内定の効力や取り消しの方法、採用後の試用期間の定め方を議論。出向、転籍での本人同意の必要性や懲戒処分のルール、賃下げなど労働条件が労働者に不利益に変更される場合を検討する。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040323-00000191-kyodo-pol