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入学を辞退したのに前納した入学金や前期授業料を返さないのは違法だとして、東京医科大や中央大、法政大、芝浦工業大の入試に合格した元受験生ら13人が、各大学を運営する学校法人に計2243万円の返還を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。福田剛久裁判長は「授業料は教育を受ける対価だ」として、消費者契約法を根拠に計1017万円を返すよう命じた。
入学金について判決は「入学する権利を確保するための権利金で、手続き費用としての性質がある」として返還を認めなかった。しかし、「不相当に高額な場合は、授業料と同じ性質をもつ可能性が高い」とも述べ、場合によっては入学金の返還を認めることがあり得ることを示した。(03/22 20:07)