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携帯電話で注文を受け、車で洗濯物の受け渡しをする無店舗のクリーニング取次業者によるトラブルが相次いでいることから、与野党の有志議員が18日、クリーニング業法の一部改正案をまとめた。店舗を持つ業者のみに義務づけられている都道府県知事への届け出を、無店舗業者にも拡大するなど規制を強化する。議員立法として今国会に提出し、与野党の賛成で成立する見通しだ。
厚生労働省によると、無店舗の取次業者は受け取った洗濯物を別のクリーニング業者に洗濯を委託したり、自分で洗濯したり、様々だという。コストがかからず小回りが利くことから、ここ数年急増。少なくとも19都道府県で確認されている。一方で、利用者から「業者と連絡が取れなくなったり、衣類が返ってこなかったりする」などの苦情が増えているという。
改正案は、法律の目的として「利用者の利益の擁護を図ること」を明記。無店舗業者に対し、知事への届け出を義務づけるほか、▽業務用車両に必要な衛生措置を講ずる▽洗濯物の受け渡しの際に苦情受付先を明示する▽洗濯物の処理方法を説明する——ことなどを求めている。(03/19 06:28)