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この事故では三医師が業務上過失致死罪に問われ、東京地裁で公判中。医療ミスが続く中、厚労省は重大な不正をした医師は判決前でも処分する方針を昨年十月に打ち出しており、その初適用となった。医療事故で刑事責任を問われなかった上司の医師が行政処分を受けるのも初めて。
さらに、埼玉医大総合医療センターで二〇〇〇年、抗がん剤を過剰投与して女子高生=当時(16)=を死亡させ、業務上過失致死罪で有罪確定した元主治医墨一郎医師(34)も医業停止三年六カ月とするよう答申された。
厚労省医事課によると、医療事故による医師への処分はこれまで医業停止一年六カ月が最も重く、青戸病院の二医師も含め最も厳しい処分。
青戸病院事故で医業停止二年とされたのは執刀医だった斑目旬(38)、主治医で手術の助手を務めた長谷川太郎(34)の両被告。助手を務め一緒に起訴された医師は起訴事実を否認しており、今回は諮問されなかった。両被告と元診療部長の三人は懲戒解雇されている。
医道審は従来、刑事事件で有罪判決が確定したか、診療報酬の不正請求をした医師、歯科医師を処分対象としていた。しかし青戸病院のケースは未熟な医師が指導医の立ち会いも求めず、実績欲しさから難手術を強行しており、刑確定前でも処分が相当と答申した。
起訴状によると、斑目被告らは〇二年十一月、千葉県の男性=当時(60)=の前立腺がんを摘出するため腹腔鏡手術を行った際、針の操作を誤って静脈を傷つけるなどして大量出血させ、一カ月後に死亡させた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040318/mng_____sya_____006.shtml