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[出版禁止命令]「プライバシーの侵害は明らかだ」
プライバシーの侵害であることは明らかだ。
元外相、田中真紀子衆院議員の長女のプライバシーに関する記事を掲載した「週刊文春」最新号について、東京地裁は出版禁止の仮処分決定をした。
決定は長女側の「プライバシー侵害」の主張を「相当」と認め、記事を切除または抹消しなければ、販売してはならない、と発行元の文芸春秋に命じた。文春は同地裁に異議を申し立てた。
出版の差し止めを命ずる仮処分や判決は、小説や単行本などでは出ているが、販売部数が多く、影響力の大きい週刊誌に対しては極めて異例のことだ。
一部のメディアによる、露骨なプライバシー侵害の記事などが氾濫(はんらん)するなかで被害者が、メディア側を相手取る名誉棄損訴訟が最近、相次いでいる。
一連の訴訟では、個人の名誉やプライバシーを重視する裁判所の判断が示されている。認められる損害賠償額も高額化する傾向にある。
だが、こうした判決は、被害者の「事後の救済」を目指すもので、「事前の救済」とはならない。今回の出版禁止の決定には、やむを得ない面がある。
プライバシーの権利は、重要な基本的人権の一つとして定着しつつある。
田中元外相は政治家という公人であっても、長女は私人であり、そのプライバシーは保護されなければならない。それを認めた決定は、田中元外相にかこつけた記事を掲載する出版社側の姿勢を厳しく戒めたものといえる。
出版の差し止めが許されるケースについて最高裁の判例は、「内容が真実でないか、公益目的でないことが明白で、被害者が重大で回復困難な損害を被る恐れがある時」に限定している。
差し止めによって、「表現の自由」などが侵害される恐れがあるため、極めて例外的な手段として認めたものだ。
しかし、今回の記事に「公益目的」があるようには見えない。文春側は仮処分の審尋で、「政治家になる可能性がある人に関する記事であり公益性がある」と主張したが、説得力はない。
出版の差し止めでは、裁判所は、表現の自由か、個人の名誉やプライバシーの権利か、を選ぶ重い判断を迫られる。
表現の自由は、民主主義に不可欠である。出版の差し止めには、慎重さが特に必要であり、認める場合の基準は明確でなければならない。
だが、「表現の自由」を振りかざしてプライバシーを侵害するようなことが横行すれば、かえって民主主義社会の根幹を崩しかねない。