2004年03月17日(水) 00時36分
借り主負担特約は無効 施行後更新で消契法適用(共同通信)
賃貸住宅を明け渡す際、通常使用に伴う汚れや傷み(自然損耗)の原状回復費用を借り主に負担させる特約の有効性が争われた訴訟の判決で、京都地裁(田中義則裁判官)は16日、消費者側の利益を一方的に害する条項を禁じた消費者契約法(消契法)を適用し、特約は無効と認定した。
その上で原状回復費用に充てられた敷金20万円の返還を求めた原告女性の請求を認め、家主に全額返還を命じた。賃貸契約は2001年4月の消契法施行前だったが、施行後に更新されていることから、消契法は適用できるとの判断も示した。
原告側弁護士は「原状回復費の借り主負担を消契法違反と判断した初の判決ではないか」と評価。敷金をめぐる訴訟に大きな影響を与えそうだ。
田中裁判官は「契約時に家主より情報力や交渉力が劣る借り主に原状回復費を負担させるのは、借り主の利益を一方的に害する」と指摘した。(共同通信)
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