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17日に発売予定の週刊文春(25日号)に、田中真紀子前外相の長女の私生活に関する記事が掲載されることをめぐり、東京地裁は16日、同誌を発行する文芸春秋(東京都千代田区)に対し、この号の出版を禁止する仮処分命令を出した。同社は決定を受けた以降の出荷予定の約3万部の出荷を止めた。週刊誌の発売前日に出版禁止の仮処分を命じられるのは異例だ。文春側は「言論の制約」として、17日に異議を申し立てる方針だ。
長女側は「プライバシーを侵害している」との理由で仮処分を申し立てていた。
長女の代理人の森田貴英弁護士によると、決定は、東京地裁の鬼沢友直裁判官名で出た。「長女に関する記事を切除または抹消しなければ、これを販売したり、無償配布したり、または第三者に引き渡してはならない」との内容だったという。
政治家の親族が、プライバシーを理由に出版禁止の仮処分を申請したのは例が少ない。
森田弁護士は「公人たる政治家を家族にもつ者であっても、プライバシー権を享受するものであり、仮処分決定はその理にのっとったものだ」と話している。命令に反して発行された場合には、損害賠償を請求する方針という。
文芸春秋側によると、仮処分決定が届いたのは16日午後7時45分。すでに出荷していた74万部は回収しないが、それ以降の出荷を止めたという。17日朝、仮処分に対する異議を申し立てる方針だ。
文芸春秋の浦谷隆平社長室長は「記事では、人権に十分な配慮をしたが、訴えには誠意をもって話し合いを続けたい。しかしながら、言論の制約を意味する今回の販売差し止めの仮処分決定は、わずか一人の裁判官が短時間のうちに行ったもので、暴挙というほかなく、とうてい承服できない。当局の決定には異議を申し立てる」との談話を出した。(03/17 01:11)