2004年03月17日(水) 12時14分
賃貸住宅の汚れ修復、敷金充当は無効…京都地裁(読売新聞)
賃貸マンション退去時に日常生活で生じた畳や壁などの汚れの原状回復費用に敷金を充てるとした契約は消費者契約法に違反するとして、京都市内の看護師(36)が家主を相手取り、敷金全額にあたる20万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、京都地裁であった。
田中義則裁判官は「借り主は家主と異なり、原状回復費用を予想することは困難。情報力と交渉力に劣る借り主の利益を一方的に害している」として、請求通りの支払いを家主側に命じた。
原状回復費用を借り主負担とする契約が同法に基づき無効とする判断は全国初。
判決によると、看護師が2002年6月にマンションを明け渡した際、家主は原状回復費として敷金を充てるとした契約を基に、入居時に支払った敷金全額の返還要求に応じなかった。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040317-00000504-yom-soci