2004年03月13日(土) 03時13分
障害者の工賃に課税認めず、「雇用契約なし」と裁決(読売新聞)
名古屋市昭和区の通所授産施設「わだちコンピュータハウス」(水谷真所長)で働く障害者の工賃に課税するのは、所得税法などに違反しているとして、同施設が課税処分取り消しを求めていた不服審査請求で、名古屋国税不服審判所は12日、「雇用契約があるとは認められず、工賃は給与所得にはあたらない」などとして、課税処分を取り消す裁決を出した。
裁決によると、昭和税務署は2002年10月、同施設を運営する社会福祉法人「AJU自立の家」に対し、課税最低限を上回った通所生16人の2001年1月から翌年7月の工賃に対する源泉所得税の徴収漏れを指摘し、所得税など約60万円を追徴課税。施設側は障害者の授産施設での労働は「福祉的就労」であり、工賃は雇用契約に基づく「給与」にあたらないなどとして、違法だと主張していた。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040313-00000401-yom-soci