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県商工ローン被害対策弁護団の弁護士四人が無料で対応する。利息制限法の上限を超える利息の受領を認める「みなし弁済」について、最高裁が二月、厳格に解釈する判決を出したのを受けて、あらためて中小企業経営者らの救済に乗り出すことにしたという。
県弁護団代表の伊沢正之弁護士は「最高裁判決は利息制限法の逸脱を許さないとし、重要な意味を持つ。だがこの判決を知らずに現在も高金利を支払い続けている人がいる。何か手助けできると思うので、相談してほしい」と話している。
県内では商工ファンドを相手取り、過払い分の返済を求める訴訟が多発している。
(大杉 はるか)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20040313/lcl_____tcg_____004.shtml