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自然派化粧品として知られる「アザレ」のグループ中核会社「アザレインターナショナル」(大阪市)が、「委託製造契約を解除した後も勝手に同じ商標を使って商品を製造し、売っていた」としてメーカー側を相手に損害賠償と販売禁止などを求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。三村量一裁判長は、消費者に混同を招く不正競争行為だと認め、ほぼ請求通り計22億円余の支払いと販売禁止を命じた。
訴えられたのは、製造会社「アザレプロダクツ」(大阪府八尾市)、販売会社の「アザレ東京」(東京都渋谷区)など。
判決は、中核会社が長年宣伝して商標を周知させた点などを重視。「プロダクツ」側に商標の使用権はないとし、「アザレ」を冠した被告各社の商号抹消も命じた。
判決によると、現社長と共同経営者の役員が77年に中核会社を創業したが、「アザレ」という商標は、この役員が代表だった別会社で管理した。役員は97年に死亡。商標管理会社を相続した役員の妻らと現社長が経営方針をめぐって対立した。妻側は99年に商標の使用をやめるよう現社長側に通知した。これに対し現社長側は00年、妻側についたプロダクツとの委託製造契約を解除した。プロダクツ側はこれを無視して同じ商標で製造販売を続けたため、中核会社の売り上げが激減した。
(03/12 00:22)