2004年03月09日(火) 12時06分
非嫡出子の戸籍記載区別を撤廃へ…法相表明(読売新聞)
法務省は9日、嫡出子と非嫡出子に関する戸籍での記載方法の区別を撤廃する方針を決めた。野沢法相が同日午前の閣議後の記者会見で表明した。従来の記載方法について、「プライバシー侵害に当たる」との判決が出たのを受けたもので、年内に戸籍法施行規則を改正する方針だ。
現行の施行規則では、嫡出子は戸籍の続き柄欄に「長男」「長女」などと記載されるのに対し、事実婚など法律上の結婚をしていない両親の子供(非嫡出子)は「男」「女」と記載することになっている。東京地裁は2日、こうした記載方法はプライバシー権の侵害だとして東京都内の親子が損害賠償などを求めた訴訟で、「必要性の限度を超えて権利を侵害している」との判断を示した。非嫡出子を巡ってはこれまでにも、就職、結婚などで不利な扱いを受けるなどの問題が指摘されており、国連の人権関連の委員会も、日本政府に是正を勧告していた。
規則の改正により、非嫡出子についても、「長男」「長女」などと記載する方向だ。野沢法相は会見で、「与野党各派の意見も伺いながら、年内をめどに(改正)したい」と述べた。
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めている民法の規定については、野沢法相は当面の見直しに消極的な姿勢を示した。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040309-00000003-yom-pol