2004年03月05日(金) 19時39分
不適切勧誘で初の処分勧告 証券監視委、泉証券に(共同通信)
証券取引等監視委員会は5日、オプション取引の知識が不十分な多くの営業員に積極的に勧誘させ、顧客に多額の損失を出したのは証券取引法違反に当たるとして、泉証券(東京)を処分するよう金融庁に勧告した。
証券監視委によると、リスクが大きい同取引などで、会社として不適切な勧誘を行ったとして、証取法の適合性原則違反を適用したのは初めて。
勧告によると、泉証券は経営を改善するため、役員会で2003年4月以降、手数料収入が見込めるオプション取引の勧誘を全社的に推進することを決定。
65歳以上の年金生活者に同取引の新規口座を開設しないという社内基準を緩和し、取引対象の範囲を広げたほか、知識が不十分な営業員が多数いたにもかかわらず、同取引の仕組みを修得させるなどの態勢を整えていなかった。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040305-00000203-kyodo-soci