2004年02月27日(金) 21時03分
「公序良俗」違反の勧誘で損失=商品先物取引で賠償命令−仙台地裁(時事通信)
専門的知識が必要な商品先物取引で「確実にもうかる」などと違法な勧誘を受け損失を被ったとして、宮城県に住む元公務員の男性(69)が取引仲介会社「新日本商品」(本社東京)と当時の仙台支店長らを相手取り、計約3220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、仙台地裁であった。
市川正巳裁判長は「一連の行為は公序良俗に反し、違法だ」と指摘、被告側に約2838万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、男性は2001年9月、新日本商品仙台支店の営業部員らから「米同時多発テロでガソリンが値上がりする」「こんなチャンスは二度とない」などと勧められ、同社に東京工業品取引所などでのガソリンの先物取引を委託。02年4月までに委託手数料約1430万円を含む約2588万円の損失を受けた。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040227-00000801-jij-soci