2004年02月27日(金) 13時42分
金融庁、82の外資系銀行に法令遵守の周知徹底を要請へ(ロイター)
[東京 27日 ロイター] 金融庁は、外国の銀行を経由した資金洗浄問題の発生を防ぐため、82の外資系の銀行・信託銀行に対し、法令遵守の周知徹底と注意喚起を要請する方針だ。
金融機関は、引き受けた取引がマネーロンダリング(資金洗浄)などの疑わしい取引に関与している可能性があるとされる場合、金融庁に届け出る義務を担う。また、2003年1月に施行された本人確認法にもとづき、取引に関する本人確認を行う義務がある。
しかし、外資系の銀行・信託銀行はこうした法令遵守が不十分な面があり、ヤミ金融業者などの資金送金に利用されるおそれがある、との懸念が広がっている。外資系の銀行・信託銀行は邦銀と比べて、監督当局との関係が疎遠になるケースもあり、こうした状況が法令遵守の周知徹底を遅らせ、犯罪につながる取引の温床になりかねないと危ぐされている。
金融庁は、不正取引を東京市場から排除するため、外資系の銀行・信託銀行に対して法令遵守の周知徹底と注意喚起を求める必要があると判断した。ただ、金融庁によると、注意喚起の時期や形式は、まだ決まっていない。
具体的な方法としては、国際銀行協会の会合やセミナーなどで金融庁が説明を行うか、注意喚起のレターを各行に送付するなどが考えられる、という。ただ、後者の場合でも、行政手続法にもとづく行政指導となるかはまだ決まっていない、としている。
今月20日には、英国のスタンダード・チャータード銀行<STAN.L>東京支店が、ヤミ金融グループが犯罪で得た資金を海外送金する際に本人確認義務や届け出義務を怠ったとして、金融庁が同支店の一部業務停止命令を発動していた。(ロイター)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040227-00000138-reu-bus_all