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県生活文化課によると、県内の消費生活センターに寄せられる架空請求に関する相談は年々増加。一九九九年度は四百八十五件だったが、本年度は十一月時点で一万千件を超えている。
同課は、相談に基づき業者の確認作業を実施。一向に連絡がとれない、または、不当請求への疑いに納得のいく説明がない業者の公表に踏み切った。今後も悪質と判断した業者はその都度公表していく方針。
請求内容は主に、有料サイトの利用料金が未納で、期限までに支払わなければ自宅や勤務先にうかがう−というもので、回収業者を名乗るなどして多額の料金を請求。最近は、振込先の口座番号は記さず、担当者の携帯電話に連絡させるようにしているケースが目立つ。
同課は「架空請求があった場合はいっさい支払わずに無視し、業者とは絶対に連絡をとらないように」と注意を呼び掛けている。
(中沢 稔之)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ngn/20040226/lcl_____ngn_____001.shtml