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都消費生活センターによると、「消費生活」または「消費者」などを名乗る業者の勧誘を受けたという相談件数は二〇〇三年四月から十二月までに百二十七件。〇二年度一年間の四十三件の既に三倍近くに達している。
以前にリゾート会員権契約をクーリングオフしたことのある江東区に住む三十歳代の女性は、消費者支援機関を名乗る人物から、「会員権に関連した別の業者が、裁判で四百五十万円を請求しようとしている。交渉で三十万円に減額してあげる」と持ちかけられた。しかし、不審に思い調べたところ、虚偽であることが分かり支払わずに済んだという。
都や市区町村の消費生活センターが仲裁料を要求することはなく、都消費生活センターは「きっぱり断ってほしい」と呼びかけている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20040224/lcl_____tko_____003.shtml