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原告側の全面勝訴。高裁では利息制限法により利息を計算し、原告側の過払い金がいくらになるか審理される。
同社の顧客や保証人が訴えた過払い金返還訴訟は一月末現在、全国で七百九十四件ある。
商工ローン以外でも、多くの消費者金融業者などが制限利息を上回る利息で営業しており、判決は大きな影響を与えそうだ。
判決はまず、あらかじめ利息分を天引きした残金を貸し出す形の融資については、制限利息を超える利息を取ることは許されないとする初めての判断を示した。
さらに、貸金業規制法の目的は「貸金業者の適正な業務運営を確保し、借り手らの利益の保護を図ること」と指摘した。
利息の上限を緩和する特別規定の適用について「要件を厳格に解釈すべきだ。(顧客に交付される書面は)法の定める事項がすべて記載されなければならない」と、最高裁として初めて判断した。
その上で、SFCGが原告側に交付した契約書には担保内容の記載漏れなどの不備があり、受取証も「弁済の都度、直ちに交付することが義務づけられているが、支払いから二十日以上経過してから交付している」として、特別規定の適用を認めなかった。
二つの裁判は、水戸地裁龍ケ崎支部と札幌地裁に起こされた。
一、二審は、いずれも貸金業規制法の特別規定の適用を認め、大筋でSFCG勝訴としていた。
(メモ)貸金業規制法の特別規定 貸金業者が顧客に金を貸し付けるとき、利息制限法により年利15−20%を超える利息は無効とされるが、債務者が任意でそれを超える利息を支払った場合は有効な債務の弁済とみなす規定。「みなし弁済」と呼ばれる。
業者には、貸付利率や返済方法、元本への充当額など、貸金業規制法で定められた要件を満たした文書を顧客に交付する義務がある。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040221/mng_____sya_____005.shtml