2004年02月20日(金) 20時49分
五菱会系ヤミ金事件、届け出怠った外銀に行政処分(読売新聞)
金融庁は20日、指定暴力団山口組旧五菱(ごりょう)会系のヤミ金融グループによるマネー・ロンダリング事件で、組織犯罪処罰法で義務づけられた疑わしい取引の届け出をしなかったなどとして、英スタンダード・チャータード銀行東京支店に対し、最低1年の業務の一部停止を含む行政処分を発表した。
金融庁によると、同支店は昨年2月から7月にかけて、複数の人物から頻繁に大量の割引金融債の持ち込みを受け、換金を求められた際、顧客の本人確認や金融庁への届け出を怠った。
処分は、銀行法に基づき、有価証券の保護預かり業務の新規取引受託を今月27日から停止するよう命令した。停止期間は最低1年で、来年の2月28日以降、業務の改善状況をみて解除する。
また、本人確認法と銀行法に基づき、法令順守を徹底するための業務改善を命令した。組織・運営面の抜本的な見直しや内部監査の強化などを求め、業務改善計画を3月22日までに提出し、3か月ごとに実施状況を報告するよう命じた。
これを受け、財務省は27日から停止命令が解除されるまでの間、同支店を国債などの入札から除外することを決めた。
スタンダード・チャータード銀行東京支店の話「行政処分を真摯(しんし)に受け止め、改善措置をすでに開始している」(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040220-00000112-yom-soci