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日本テレビの人気バラエティー番組「行列のできる法律相談所」に出演していた久保田紀昭(としあき)弁護士(東京弁護士会)が、雑誌「噂の真相」の記事で名誉を傷つけられたとして、同誌側に300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。斎藤隆裁判長は「記事の一部が真実ではない」と述べ、30万円の支払いを同誌側に命じた。
問題となったのは02年12月号。久保田弁護士が東京・池袋のキャバクラと呼ばれる飲食店にいたときの様子を撮影し、記事とともに掲載した。
判決は、写真の掲載について「弁護士は公的な存在。番組では異性問題に関する法律問題も扱っており、報道内容は社会的な関心事だ」とプライバシー侵害にはあたらないと判断。同様の理由で記事も公益目的があると認めたが、同弁護士が卑猥(ひわい)な言動に及んだとする記述については「真実と認められない」と結論づけた。
◆久保田弁護士の話
興味本位の報道に警鐘を鳴らした判決だが、弁護士のプライバシーを著しく狭めるもので大変不満が残る。
◆岡留安則・同誌編集長の話
プライバシー侵害もないとする全面勝訴だが、一部事実認定で原告の顔を立てた、いわゆる和解的バランス判決だ。(02/19 19:43)