2004年02月19日(木) 07時01分
個人投資家、株の損失で請求容易に・情報不正開示で(日経新聞)
金融庁は年内にも、上場企業が重要な経営情報を開示しなかったために損害を被った投資家を救済する規定を証券取引法に導入する方針だ。不正開示などで株価が下落した場合の損害を算出する規定を設け、投資家による企業への賠償請求訴訟を容易にする。投資家保護を強化するとともに、企業に迅速で正確な情報開示を促す狙いがある。今国会に提出する証取法改正案に盛り込む。
現行の証取法にも、重要情報を開示しなかったり、虚偽の情報を開示したりした場合、企業が投資家に賠償する民事責任規定がある。しかし増資などで新規に株式を発行する場合に限っており、流通している株式を購入して被害を受けても対象にならない。(07:01)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20040219AT1F1801918022004.html