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法務省は、インターネット犯罪に対応するため、電子メールがいつ、どこから、だれに対して送受信されたかを示す通信履歴(ログ)を、最長で90日間保存するようプロバイダー(接続業者)側に要請できる捜査手続きを新設する刑事訴訟法改正案を今国会に提出する方針を固めた。
法案が成立すれば、捜査機関は裁判所の令状なしに、メールの送信元、送信先、通信日時などを特定した上で、電子データを蓄積するサーバーを管理するプロバイダーや大学、企業などに最長で90日間保存するよう要請できる。
しかし、「通信の秘密」にかかわる通信履歴を令状なしに保全させることから手続きの新設には慎重論もあり、日本弁護士連合会などが反対を表明。プロバイダー関係者からも捜査機関の要請次第では重い負担になりかねないと懸念する声が出ている。
同法案によると、サーバー管理者側に罰則はないが、要請に応じる義務を負う。ただ、保全されたデータを実際に差し押さえる場合は、従来通り令状が必要となる。
また、法務省は、実際に犯罪が行われなくてもその謀議に加わっただけで、その行為を罰する「共謀罪」の創設を盛り込んだ刑法改正案も再提出する。昨秋の衆院解散でいったん廃案になっていた。欧米諸国にも同様の罪があるが、日本では共謀行為を独立して処罰するのは競馬・競輪の八百長行為などに限られており、犯罪の実行に至らない計画・話し合いまで処罰対象とすることを疑問視する声もある。
〈通信履歴〉(ログ) いつ、どこから、だれに対して接続・送信されたかを示すデータ。サイバー犯罪条約は、通信内容とは区別して扱っているが、憲法が保障する「通信の秘密」は、通信内容だけでなく発信者や受取人の氏名、通信日時についても及ぶと解釈されている。(02/18 06:26)