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2004年02月13日(金) 13時42分

競走馬の名前、第三者の使用OK…最高裁が初判断読売新聞

 「オグリキャップ」「トウカイテイオー」など実在する競走馬名をゲームソフトで無断使用され、権利を侵害されたとして、北海道や東京都などの馬主が、ゲームソフトメーカー「テクモ」(東京都千代田区)に製造販売の差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。

 著名人が氏名や肖像を使った商品などを第三者に無断使用されない「パブリシティー権」が、競走馬など人以外にも認められるかが焦点だった。

 滝井繁男裁判長は「競走馬の名前が顧客を引きつける力があるとしても、法律などの根拠もなく馬主に独占的な使用権を認めるのは相当ではない」との初判断を示し、著名な競走馬に限ってこの権利を認めた2審・名古屋高裁判決を破棄、請求を全面的に退けた。馬主側の敗訴が確定した。

 問題となったのは、同社が1996年から製造販売した業務用、家庭用ゲームソフト「ギャロップレーサー」と、その改良版である「ギャロップレーサー2」。馬主側は「馬名がゲームに無断使用され、経済的利益が侵害された」と主張したが、この日の判決は「法律などの根拠が明確になっていない現時点では、競走馬の名前を無断使用することが不法行為になるとは言えない」と判断した。

 実在の競走馬の名前を使ったゲームソフトを巡っては、別のソフトについても同様の訴訟が争われており、東京地裁、東京高裁がいずれもパブリシティー権を認めない判決を言い渡し、馬主側が上告している。

 馬主側代理人の話「物にパブリシティー権を認めるか否かの線引きは、現行法で明記されていないが、具体例に即し基準を明らかにすることこそ裁判所の役割で、役割を放棄した判決だ」

 ◆パブリシティー権=有名なタレントやスポーツ選手の氏名、写真などを使った商品が生みだす利益を、本人やその契約者らが独占的に得ることができる権利。第三者が無断で商品を製造販売すると権利侵害になる。米国で使われ始めた概念で、日本でも、地裁や高裁の判決で、人格権に基づいて人気アイドルらに認めた例がある。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040213-00000204-yom-soci