2004年02月13日(金) 11時19分
馬名パブリシティー権ない ゲーム使用で馬主逆転敗訴(共同通信)
ゲームソフトに競走馬の名前を無断使用され、パブリシティー権を侵害されたとして、馬主がゲームソフト制作販売会社「テクモ」(東京)に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は13日、約230万円の支払いを命じた2審判決を破棄、馬主側の請求を棄却した。
滝井裁判長は判決理由で「法令の根拠もなく、パブリシティー権などを認めるのは相当でない」との初判断を示した。
パブリシティー権は、名前や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利とされ、芸能人やスポーツ選手などの著名人に認められている。
問題となったソフトは、プレーヤーが騎手となり、競走馬を選択してレースを戦う「ギャロップレーサー」シリーズの一部。オグリキャップやトウカイテイオー、ライスシャワーなどの馬名が使われている。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040213-00000090-kyodo-soci