2004年02月12日(木) 23時08分
告訴の依頼放置、時効に 香川県弁護士会が戒告処分(共同通信)
民事訴訟の相手方の証拠偽造を告訴してほしいと頼まれ、手数料を受け取りながら放置し、公訴時効を成立させた上、依頼人にうそをついたなどとして、香川県弁護士会は12日までに、弁護士法に基づき、高松市の男性弁護士(62)を戒告の懲戒処分にした。
この弁護士は「依頼人が必要な資料を出してくれず告訴できなかった。弁護士会に対する不服審査の申し立てを起こす予定」と話している。
同弁護士会によると、依頼人は2001年6月、民事訴訟で相手方が提出した証拠書類2通は偽造として、この弁護士に有印私文書偽造容疑での告訴手続きを頼み、手数料として計30万円を支払った。
しかし弁護士は手続きを始めず、依頼人の問い合わせに「告訴済み」「あまり捜査が進んでいない」などとうその回答をした。
公訴時効後の同年10月になって高松北署長あてに告訴状を郵送。返送されたが、依頼人らには報告しなかったとされる。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040212-00000221-kyodo-soci