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宿泊拒否での営業停止処分は全国で初めてとなる。
県は営業停止期間を二−五日の間で最終調整し、近く行政手続法の規定に従い、ホテルを経営するアイスター(東京都)に弁明書の提出を求める。弁明書が提出された後、アイスターあてに処分決定を通知。営業停止時期は三月となる見通し。
旅館業法は、宿泊を拒否できるケースを「宿泊者が伝染病と明らかに認められるとき」などに制限しており、都道府県などは、違反した施設に対し、営業停止や営業許可取り消しの行政処分をすることができる。
県はホテル側を同法違反容疑で刑事告発した後も、行政処分を視野に調査を継続し、江口忠雄社長に対する事情聴取などの内容から、「人権侵害の認識が乏しく、再発の恐れが払しょくできない」と判断した。
同ホテルは昨年十一月中旬、「他の宿泊客に迷惑が掛かる」と入所者ら二十二人の宿泊を拒んだ。県と熊本地方法務局は十一月二十一日、ホテル側を熊本地検に刑事告発した。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20040212/eve_____sya_____011.shtml