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春の引っ越しシーズンを前に、国土交通省は賃貸住宅の退去時に借り手がどこまで負担して部屋を修繕するかを示すガイドラインを6年ぶりに改訂し、地方自治体や関係団体に通知した。98年のガイドライン作成後も貸手と借り手のトラブルが減らないため、契約時に双方が物件の確認を徹底するなどトラブル防止策を新たに盛り込んだ。
国交省はこれまで(1)経年変化や通常の使用による汚れやキズの修繕は貸手の負担(2)通常の使用以外による汚れやキズの修繕は借り手の負担、という原則を示している。
新ガイドラインは新たにトラブル防止のため、部屋の汚れやキズを契約時に貸手と借り手が確認しておくよう規定。汚れの具体例を示して、借り手の標準的な負担範囲などを示した。また、「特約」の形で修繕費用が盛り込まれるケースがあることから「特約の必要性があり、暴利的でないなど客観的な理由がある」などの要件を示している。
ガイドラインの概要は国交省のホームページに掲載されるほか、本体は不動産適正取引推進機構(03・3435・8111)で販売する。
◆国交省の「原状回復」ガイドラインが示す例
《貸手の負担》
▽専門業者による全体のハウスクリーニング
▽破損していない畳の裏返しや表替え
▽家具による床などのへこみ
▽テレビや冷蔵庫後部の黒ずみ
▽日照による畳やクロスの変色
▽破損や紛失していないカギの取り換え
▽エアコン設置の壁のビス穴
《借り手の負担》
▽引っ越し作業でできたキズ
▽冷蔵庫下の床のサビ跡
▽ペットによる柱のキズ
▽清掃を怠った風呂、トイレ、洗面台の水アカ、カビ
▽不適切な手入れや用法違反による設備の破損
▽飲み物をこぼして放置したためできたカーペットのシミ、カビ
(02/11 09:20)