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2004年02月08日(日) 10時33分

点検商法に法規制、「販売」告知義務化へ読売新聞

 経済産業省は7日、水道の点検と偽って言葉巧みに浄水器を売りつけるなどの「点検商法」や、路上での「キャッチセールス」など悪質な商取引の規制を強化する方針を明らかにした。

 業者に対し、消費者を勧誘する前に、商品の販売が目的であることを消費者に告げることを義務付け、違反した場合には行政処分の対象とする。経産省は特定商取引法の改正案を今国会に提出し、今年末の施行を目指す。

 点検商法では、「お宅の床下にシロアリの巣がある可能性がある」などといって家庭を訪問し、点検を装ったうえ、「床下が腐っている」などと、うその報告をして巨額の修理費を請求する例が多発している。また、水道局の関係者を装って、浄水器などの購入を強要するケースもある。

 一方、街頭で「アンケートに協力してほしい」などと偽って事務所に誘い込み、高額の商品を買わせる商法がキャッチセールスだ。

 法改正で、販売が目的であると事前に知らせることを義務づけることで、こうした商法は違反行為となる。違反した場合は、営業停止など行政処分の対象となる。

 また、商品やサービスの価格、品質などについての重要事項をわざと消費者に知らせない悪質な勧誘に対しては、罰金などの刑事罰を科す。

 現行の特定商取引法では、点検商法やキャッチセールスの行為そのものを取り締まることは出来ず、商品を販売する際に、サービスや品質などに関してうそをついた場合に限って、行政処分や刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科せられていた。

 また、健康食品などの商品を売りつけると同時に、マルチ商法(連鎖販売取引)の販売員に加入させる行為についても、大学生など若年層を中心にトラブルが多いため、マルチ商法の組織に入会してから1年以内であれば、退会時から90日以内に購入した在庫を返品出来るようにすると同時に、返金や清算もできるようにする。

 点検商法についての苦情相談は、2002年度が1万1656件(国民生活センター調べ)で、前年度比56・8%増と急増している。また、都市部を中心にキャッチセールスなどの苦情も絶えないことから、経産省は産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)消費経済部会などで改正を検討していた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040208-00000001-yom-bus_all