2004年02月06日(金) 09時38分
ニセ弁護士「鎌田郁夫」にご注意(四国新聞)
県は五日、昨年末に改正した県消費者保護条例に基づき、県内の男性に架空の債権を請求した事業者名などを初めて公表した。公開したのは、東京のインターネットサイト運営業者の代理人「弁護士 鎌田郁夫」名で送付された介入通知書。県の調べでは、この人物は実在せず、業者の所在地なども虚偽だが、実際に被害が発生し、抑止策もないことから、住所や電話番号を含む原文の公開に踏み切った。同種の情報公開は北海道に次いで全国二番目。県ホームページでも閲覧できる。
県によると、有料サイト使用料の徴収和解に応じるよう、県内の若い男性らに架空の介入通知書を送付。昨年十二月ごろから、県警や県消費生活センターに相談が増え始め、一月現在で四十七件に上った。
一月末には、同通知書の連絡先に電話した男性がだまされ、指定された口座に二十一万円余りを振り込む被害が発生。県は、日本弁護士連合会などに照会して同人物が実在しないことや、サイトの運営業者名が全く無関係のNPO法人であることを確認、金融機関に口座閉鎖を要請した。
全国でも西日本を中心に弁護士を名乗った同様の被害が増加。実在する法律事務所名を語るケースや、お金を振り込ませる手口も巧妙化しているという。県県民参画課は「身に覚えのない請求に決して応じてはいけない」と、注意を呼び掛けている。弁護士名は同連合会のホームページでも確認できる。
http://www.shikoku-np.co.jp/news/social/200402/20040206000120.htm