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政府の試算によれば、対象事件は年間二千八百件程度の見込みで、年間約十二万四千人、有権者(二十歳以上)の約八百三十人に一人が裁判員候補者となり、呼び出し状(召喚状)を受け取るという。辞退者などが出るため、実際に裁判員や補充裁判員になるのは、候補者の五分の一程度とみている。
骨格案では、呼び出し状は選挙人名簿から無作為で選ばれた人に裁判所から送付される。正当な理由なしに裁判所に出向かないと、罰金が科される。
七十歳以上や重病、育児・介護で多忙だったり、仕事を休むと会社に重大な損害を与える場合などに限り、裁判員や補充裁判員の辞退を認めた。
裁判員は職務上の守秘義務を負い、職務を終えた後も評議の秘密を漏らしたり、判決について意見表明することはできない。違反すると罰金、悪質な場合は懲役刑を受ける。
公判中の裁判員への接触は禁止。職務終了後も、本人が拒否しなければ接触できるが、評議の秘密などを聞き出す目的で報道機関などが接触することは禁じた。罰則はない。
推進本部が昨春公表したたたき台(素案)に盛り込んだ、裁判員に影響を与えるとされる報道機関の「偏見報道」禁止規定は、自民、公明両党の反対もあり削除された。
合議する際の人数構成は、与党合意を踏襲し、原則「裁判官三人、裁判員六人」のほか、場合によって「裁判官一人、裁判員四人」の審理も可能とする折衷案が盛り込まれた。
■政府原案の骨子
▼裁判員は裁判所管内の有権者(二十歳以上)から無作為抽出
▼重病の場合や親族の介護、養育が必要なときなどは辞退可能
▼対象は殺人、傷害致死などの重大事件
▼合議体は原則裁判官三人、裁判員六人。争いのない事件は裁判官一人、裁判員四人でも可能
▼裁判官と裁判員は有罪・無罪の決定と量刑で対等の権限を持つ
▼評決は過半数により、裁判官、裁判員の各一人以上の賛成が必要
▼裁判員の守秘義務違反は懲役か罰金
▼秘密を知る目的で元裁判員への接触は禁止
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20040130/mng_____sei_____002.shtml