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2004年01月29日(木) 00時00分

“滑り止め”辞退は早めに!判決「大学側に損害」入学金・授業料返還訴訟ZAKZAK

 大阪電気通信大(大阪府寝屋川市)への入学を辞退した神戸市の女性が大学側に前納した入学金、授業料など計約92万円の返還を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(田中俊次裁判長)は28日、入学年度に入ってから辞退した女性の請求を棄却し、大学側には学費4年分の損害が発生したとの判断を示した。

 こうした判断は、一連の前納金返還訴訟で初めてとみられる。

 判決によると、女性は実際の損害を超える違約金を禁じた消費者契約法施行後の2002年度入試の合格者だが、大学側に辞退を伝えたのは同年4月10日ごろ。

 田中裁判長は「既に女性は学生の地位を取得している。欠員補充は不可能で、大学の損害は中途退学者と同様、4年間に納入する学費などに相当する」と指摘し、前納金は返還しないと定めた入学手続きの特約も有効と認定した。

 入学金返還請求についても昨年7月の京都地裁判決を除く従来の判断を踏襲し、認めなかった。

ZAKZAK 2004/01/29

http://www.zakzak.co.jp/society/top/t-2004_01/1t2004012908.html