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こうした判断は、一連の前納金返還訴訟で初めてとみられる。
判決によると、女性は実際の損害を超える違約金を禁じた消費者契約法施行後の2002年度入試の合格者だが、大学側に辞退を伝えたのは同年4月10日ごろ。
田中裁判長は「既に女性は学生の地位を取得している。欠員補充は不可能で、大学の損害は中途退学者と同様、4年間に納入する学費などに相当する」と指摘し、前納金は返還しないと定めた入学手続きの特約も有効と認定した。
入学金返還請求についても昨年7月の京都地裁判決を除く従来の判断を踏襲し、認めなかった。
ZAKZAK 2004/01/29
http://www.zakzak.co.jp/society/top/t-2004_01/1t2004012908.html