2004年01月28日(水) 21時24分
美容手術に説明義務違反 「即日デート可」信じて(共同通信)
「その日からデートも可能」との宣伝を信じて美容外科で手術を受けた東京都の女性(61)が、手術後に顔が腫れて会合に参加できなかったとして、医師に約415万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で28日、東京地裁の片山良広裁判長は28日、90万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2001年11月、東京都渋谷区の医院で二重まぶたや顔の皮下脂肪吸引などの手術を受けた。5日後に和太鼓の集団演技に参加予定だったが、まぶたが腫れていたため出演を断念した。
医師は手術前日、女性に自分の著書を渡したが、女性は表紙に書かれた宣伝文句しか読んでいなかった。
片山裁判長は「宣伝を信じて疑わなかったのは思慮不足と言わざるを得ないが、医師には宣伝に対する過度の期待を解消させる義務があった」と説明義務違反を認めた。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040128-00000296-kyodo-soci