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若者をターゲットにした身長を伸ばす通信教育講座の販売広告に、実際には受講していない芸能人の成功体験をでっち上げたなどとして、公正取引委員会は28日、東京都千代田区の通信販売会社「日本通信教育連合会」に対し、景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出した。
公取委によると、同社は02年4月〜03年5月の間、雑誌や新聞の折り込みチラシに、ヨガを取り入れた方法で身長を伸ばすという触れ込みで、ビデオと教本がセットになった「伸長法講座」の販売広告を掲載。
その中で、「受講生が芸能界で大活躍!」と銘打って歌手や女優を登場させ、「順風満帆の芸能生活も伸長法あってこそだと思います」などと、本人の承諾なしにうその体験談を載せた。ほかにも「受講生の約8割が5センチ以上も背を伸ばす」「世界各国のプロスポーツチームが採用」と、実際の調査に基づかないうその内容があった。
日本通信教育連合会は、昨年5月までの1年間で、この講座を約1万7000セット(1セット約3万円)売った。「指摘は真摯(しんし)に受け止め、チェック体制を強化する」としている。
(01/28 20:47)