2004年01月27日(火) 00時09分
裁判官3人・裁判員6人、司法改革で自公が正式合意(読売新聞)
国民が刑事裁判の審理に参加する「裁判員制度」について、自民党と公明党は26日午後、司法制度改革に関する与党政策責任者会議を開き、最大の焦点だった人数構成にを、原則として「裁判官3人、裁判員6人」とすることで、正式に合意した。
また、例外として、被告が罪を認め、検察、弁護側双方に異議がない場合には、裁判所が「裁判官1人、裁判員4人」の形も選択できることにした。裁判員が守秘義務に違反した場合の罰則は、「懲役刑か罰金刑とする」ことで一致した。
政府の司法制度改革推進本部は近く、両党の合意内容に沿った形の骨格案を公表したうえ、来月にも、開会中の国会に関連法案を提出する。
裁判員制度の人数構成を巡っては、自民党が「裁判官3人、裁判員4人程度」、公明党が「裁判官2人、裁判員7人」を主張して対立。裁判官数は自民案、裁判員数は公明案を尊重する形で歩み寄りが図られ、さらに、公明党の主張を受け入れ、「裁判官1人、裁判員4人」の例外規定も盛り込まれた。
裁判員に選ばれる一般の国民の年齢は、政府の検討会座長案や自民案は「25歳以上」となっていたが、与党合意では、公明案の「20歳以上」を採用。病気や仕事、育児・介護など一定の理由がある場合には、辞退できるとした。
対象事件は、座長案や自民案の通り、「最も重い法定刑が死刑か無期懲役の事件」と、「故意に人を死なせた事件」とすることで一致した。控訴審は現行制度通り、裁判官だけで行うこととした。
一方、裁判員の守秘義務の範囲は「評議の経過、裁判官や裁判員の意見や多数決の内容、職務上知り得た秘密」と定め、裁判員は裁判終了後もこれらの守秘義務を負うこととした。しかし、裁判に参加した際の感想などは対象外とし、守秘義務の範囲が裁判員にとって明確で分かりやすいような運用を、裁判所側に求める。
裁判員の個人情報保護については、氏名、住所は公開しないものの、年齢、性別、職業などは個人が特定されない形で公開可能とした。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040126-00000214-yom-soci