2004年01月22日(木) 20時00分
深夜の医薬品販売、「指定医薬品」は除外(日経新聞)
深夜・早朝に薬剤師がテレビ電話を通じて医薬品を販売する問題で、厚生労働省の有識者会議は22日、条件つきで販売を認める最終報告書をまとめた。販売対象について、医療用から転用した効き目や副作用の強い「指定医薬品」は除外した。省令を改正し4月をメドに施行。1年程度後に販売状況などを点検、必要があれば販売の要件などを見直す方針。
医薬品販売の要件として報告書は(1)販売内容や対応した従業員、薬剤師名を記録し、1年間保存する(2)薬剤師は夜間テレビ電話対応する店舗に週一回以上、昼間も勤務している(3)夜間に薬剤師が詰めるセンターと販売する店舗が同一都道府県内にある——など12項目を列挙した。
対象の医薬品の範囲は薬局などで販売している一般用医薬品のうち、医療用医薬品からの転用成分を含み効き目や副作用が強い指定医薬品と、毒薬、劇薬を除いたものとした。
総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」が昨年8月、薬剤師がテレビ電話を通じて対応する方式を取り入れ、議論のきっかけとなった。(20:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040123AT1G2201U22012004.html