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対象時間帯は購入者の少ない午後10時から午前6時まで。医療用から転用した効能の強い「指定医薬品」や毒薬、劇薬は対象外とした。
これを受け、厚労省は薬事法の省令を改正し、4月1日に施行する方針。ディスカウントストア「ドン・キホーテ」問題をきっかけとした論争は、薬店の情報技術(IT)化を厚労省が一歩受け入れる形で決着した。
報告書はテレビ電話販売を認める条件として(1)薬剤師が日中、医薬品を適正管理している(2)薬剤師が一晩に一回以上店舗を巡回するか、従業員から販売状況などの報告を受ける(3)緊急時に駆けつける薬剤師とその方法を決めておく(4)薬剤師が常駐するセンターは店舗と同じ都道府県内にある−などの条件を挙げた。
さらに導入する店舗は届け出制とし、実施状況をみながら一年後に条件を再検討するとした。
一方で、顧客が安心して薬を買うために「夜間でも薬剤師の対面販売が最も望ましい」と指摘。テレビ電話販売は認めるものの、薬局が当番制で夜間対応する輪番制などの供給体制をより充実させるべきだとした。
ZAKZAK 2004/01/22
http://www.zakzak.co.jp/society/top/t-2004_01/1t2004012229.html