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原告は契約解除で実際の損害を超える違約金を禁じた消費者契約法施行(2001年4月)後の入試合格者。02年3月に電話で入学辞退を伝えたと主張したが、横山裁判官は認めず、学生の身分を取得した同年4月1日から、前納金返還を求める訴状が大学側に送達された前日の同年7月5日まで阪南大に在学していたと認定した。
その上で、入学金を除く前期授業料など約58万5000円を日割り計算し、学生でなくなった7月6日から(前期最終日の)9月30日までの87日分約27万8000円を大学側の不当利得と判断した。
一方、入学金の返還は昨年7月の京都地裁判決を除く従来の判断を踏襲し、棄却した。
ZAKZAK 2004/01/22