2004年01月21日(水) 11時20分
水戸地検が拘置期限を3日も勘違い、少年を違法拘束(読売新聞)
水戸地検が昨年5月、道交法違反(共同危険行為)容疑で拘置中の茨城県内の少年(19)を、拘置期限後も3日間にわたって違法に拘束していたことが、21日わかった。
7日間しか認められていなかった拘置期間を10日間と勘違いしたためで、同地検は昨年9月、担当した検事1人と事務官2人を戒告の懲戒処分とし、当時の五島幸雄検事正(現・京都地検検事正)や、渋佐慎吾次席検事ら4人も監督責任を怠ったとして訓告処分となった。
同地検によると、少年は昨年4月に逮捕、送検され、同県内の警察署に拘置された。1回目の拘置期間(10日間)が終了した5月初め、同地検はさらに10日間の拘置の延長を水戸地裁に請求。これに対し、裁判官は7日間の延長を認めたが、担当検事らは、請求通りに10日間延長されたと思い込み、管理コンピューターにも誤入力していたという。
同地検が少年を水戸家裁に送致した際、家裁の指摘で発覚。少年は即日、身柄拘束を解かれ、同9月に保護観察処分となった。渋佐次席検事は昨年6月に少年に経緯を説明し、謝罪したという。
渋佐次席検事は「基本的なミスを犯し誠に申し訳ない。チェック体制を厳正にして再発防止を図りたい」としている。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040121-00000503-yom-soci