2004年01月15日(木) 14時27分
機内迷惑、罰金50万円…改正航空法が施行(読売新聞)
迷惑行為を処罰する改正航空法が施行された15日、羽田空港の利用者にお知らせのチラシを配る航空各社の客室乗務員
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航空機内で携帯電話を使ったり、トイレでたばこを吸ったりする迷惑行為を処罰する改正航空法が15日に施行された。機長の禁止命令に従わない乗客には、50万円以下の罰金を科すことができる。
この日は航空各社の客室乗務員が東京・羽田空港など全国主要空港でチラシを配り、利用者に理解を求めた。
改正航空法で罰金の対象となるのは、安全運航に影響が大きいとして「禁止命令」の対象となった8つの行為。〈1〉乗降口などの勝手な操作〈2〉トイレでの喫煙〈3〉乗務員の業務妨害(過度の飲酒による暴言など)〈4〉携帯電話など電子機器使用〈5〉機長の指示に反し座席ベルトを装着しない〈6〉離着陸時に座席の背やテーブルの位置を元に戻さない〈7〉手荷物などを通路に放置〈8〉救命胴衣など非常用機器を勝手に操作——がこれに当たる。
乗客がこうした行為をした場合、客室乗務員がまず口頭で注意し、改めない場合は機長名の禁止命令書を手渡す。それでも迷惑行為を続けたり、繰り返したりする者が処罰の対象で、機長は無線で到着地の警察に通報し、到着後に警察へ身柄を引き渡す。
これら8つの行為のほか、他の乗客への性的嫌がらせといった機内の秩序を乱す行為も「安全阻害行為」として同法で禁止しており、罰則は適用されないものの、場合によっては機長が降機を命じたり、身柄を拘束したりできる。
羽田空港では15日午前、日本航空や全日空など航空各社の客室乗務員12人がチラシを配って、利用者に理解を求めた。
航空会社で作る「定期航空協会」によると、乗客への性的嫌がらせも含めた機内迷惑行為は2002年が278件、昨年1—9月で218件。このうち、警察に待機要請したり、航空機が目的地を変更したりする重大なケースが30—40件あったという。
羽田空港から出張で札幌市へ向かう途中の千葉県市川市、会社員右田一朗さん(36)は、「乗務員に酔って言いがかりをつける客などを時折見かける。効果はかなり期待できるのではないか」と話していた。
◆こんな行為は処罰◆
昨年実際にあった機内迷惑行為で、15日から禁止命令の対象となる主なケース
▽泥酔して座席ベルト着用の要請に従わず、酒を繰り返し要求(2月、国際線)
▽離陸前の地上走行中、乗務員の指示に反して座席ベルトを着用せず、注意した客室乗務員の顔を平手打ち(3月、国内線)
▽着陸直後に携帯電話を使い、注意した乗務員の足をける(3月、国内線)
▽トイレに入ろうとして使用中だったことに腹を立て、乗降口をけったり、扉のハンドルに触ったりして、制止しようとした乗務員の体を押す(7月、国内線)。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040115-00000006-yom-soci