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進行の速いスキルス性の胃がんで死亡したのは胃潰瘍(かいよう)と誤診され、適切な治療が受けられなかったためだとして、滋賀県彦根市の女性(当時30)の遺族が、同県近江八幡市の医院の医師を相手に1000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長=退官のため代読)であった。同小法廷は、「医師が適切な再検査をしていれば、約3カ月早くスキルス胃がんを発見できた可能性がある」と判断。請求を退けた一、二審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
上告審判決によると、女性は99年6月末、食事中にのどが詰まる感じがするなどの症状を訴えて受診。医師は内視鏡検査などの結果、「胃がただれているだけで心配ない」と胃薬を与えた。だが同年10月、別の病院でスキルス胃がんと判明。すでに骨に転移しており、4カ月後の00年2月に死亡した。
一、二審は「医師の過失は否定できないが、適切な措置を取っても死は避けられなかった」とした。しかし、最高裁は「実際より約3カ月早く治療が開始されていれば、延命の可能性があった」と判断。具体的な損害額などを審理するため、高裁に差し戻した。(01/15 12:17)