2004年01月14日(水) 19時13分
産廃処理施設の操業を禁止 健康被害のおそれ高いと(共同通信)
徳島県阿波町に建設された産業廃棄物中間処理施設が操業すると生活環境悪化の危険があるとして、周辺住民450人が施設を所有する同町の産廃運送会社「カツミョウ」を相手に、操業禁止などを求めた訴訟の判決が14日、徳島地裁であった。
村岡泰行裁判長は「長期にわたり高濃度ダイオキシン類が排出され、周辺住民が重大な健康被害を受ける恐れが高い」として施設の稼働、操業を禁止した。
村岡裁判長は判決理由で「施設は最低限の安全基準に適合しない点が多く、処理対象物や投入量の制限、排ガス処理装置の能力見直しなど抜本的対策を講じる必要がある」と指摘。「対策を講じる計画もなく継続的に稼働する予定だった」と述べた。
判決によると、業者は1997年6月ごろ施設の焼却炉を建設し、徳島県に産廃処理業の許可を申請。住民が操業に反対して運動してきた。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040114-00000216-kyodo-soci