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同センターによると昨年末、中勢地方の男性に送られてきた「最終通告書」というはがきの文面には「貴方様が利用しました有料サイトの未納利用料金を運営業者様から当社が債権譲渡を承りました」とあり、料金の支払いを要求。「担当者直通」の携帯電話の番号が記載してあり、連絡がない場合は、自宅や会社に回収員が行くことや給料を差し押さえるなどとしている。男性は全く身に覚えがなく、同センターに通報した。
同じような相談が昨年十月までに三千六十八件寄せられ、同センターの全相談件数の半分近くを占めていた。〇二年度は一年間で九百二十五件であり、三倍以上に跳ね上がっている。
請求形態ははがきや手紙、電子メール、電話とさまざま。支払わなければ、金融機関の利用停止や信用情報機関へのブラックリストに登録されるなどと脅迫めいた文面で、実際に支払ってしまったケースもあるという。
県内全域の二十代から三十代の男性が多くねらわれており、同センターは「覚えのない請求には絶対に応じず、業者とも連絡を取らないで」と呼び掛けている。相談は県民生活センター=電059(228)2212=へ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/mie/20040114/lcl_____mie_____001.shtml