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アポイントメント商法は、電話で「会って話がしたい」などと、商品などの販売目的を隠して呼び出し、契約を迫る。長時間勧誘され、断り切れずに契約してしまう例が多い。
県民生活プラザによると昨年四−十一月に、同プラザに寄せられた相談は四百五十三件で、前年同期の四百十六件に比べて8・9%増えた。二十歳代からの相談が全体の73・5%を占め、次いで三十歳代の19%となっている。契約を迫られた商品は、「安く旅行に行ける」などのサービス会員券、ネックレス、指輪などが多い。
具体的な相談例は▽「抽選で宝石のプレゼントが当たった」と呼び出され、店に出かけたら、七十二万円の指輪を買うように四時間にわたって勧められ、断り切れずに契約した▽電話で「友達になろう」と誘われ、食事の約束で出かけたら、喫茶店で会った後に宝石店に連れていかれ、指輪を購入させられた−など。
アポイントメント商法で契約をした場合、八日以内なら無条件解約(クーリングオフ)ができる。県民生活プラザは「安易な気持ちで誘いに乗らず、不必要な契約を迫られたら毅然(きぜん)と断って」と呼び掛けている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/ach/20040113/lcl_____ach_____008.shtml